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妊娠15週のときに切迫流産と診断され、緊急搬送されて1週間入院しましたが症状は改善せず、結局妊娠16週で完全流産になってしまいました。
この記事では私が切迫流産と診断されてから入院して、完全流産となり出産した際にかかった費用、会社を休んだ期間に利用した産休制度や出産手当などの社会保障、医療保険の請求についてご紹介します。
切迫早産~完全流産にかかるお金:入院・出産費
切迫早産と診断され、救急車で総合病院に緊急搬送されてから5日間の入院生活の後に完全流産(分娩)となり、翌日に退院した際にかかった費用は以下のとおりでした。
分娩介助料 | 147,000円 |
その他 | 5,240円 |
一部負担金等 | 126,000円 |
合計金額 | 278,240円 |
切迫早産~完全流産でもらえるお金:出産育児一時金
私の場合は、入院費が約28万円で出産育児一時金で受け取れる額よりも少なかったため、健保組合から直接分娩施設に支払う直接支払制度を利用し、病院への支払いはありませんでした。
直接支払制度を利用しない場合は全額受け取ることもできるようです。
出産育児一時金とは、健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険などの被保険者またはその被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度です。
①支給額は42万円です。
※妊娠週数が22週未満に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は39万円(平成27年1月1日以降は40万4千円)②直接支払制度
出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関等が行う制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。厚生労働省HPより
健康保険でいう出産とは、妊娠85日(4ヶ月)を過ぎて出産した場合を指し、生産(早産)、死産(流産)、人工中絶も含まれます。
流産前後の休暇で利用できる制度:出産手当金(産前産後休暇)
私は入院した翌日から流産となった日までを産前休暇として5日間、退院後から出勤するまでの期間を産後休暇として14日間、合計19日間分を産前産後休暇として申請しました。
■出産手当金■
出産日以前42日から出産日後56日までの間、欠勤1日について、健康保険から賃金の3分の2相当額が支給されます。厚生労働省HPより
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/31.pdf
切迫早産~完全流産で請求できる保険:医療保険の給付金
通常、自然分娩や正常分娩は医療保険の対象外ですが、流産の場合はどうなるのか気になったため問い合わせたところ、給付金が請求できることがわかりました。もともと2つの医療保険に加入していたので、それぞれ保険金を請求し以下のようになりました。
- 医療保険A
入院保障給付金 | 75,000円 |
入院給付金(日額5,000円×5日分) | 25,000円 |
女性疾病入院給付金(日額5,000円×5日分) | 25,000円 |
合計金額 | 125,000円 |
- 医療保険B
疾病入院保険金(日額10,000円×5日分) | 50,000円 |
通院保険金(5,000円×入院後の通院3回分) | 15,000円 |
合計金額 | 65,000円 |
合わせて19万円の保険金を受け取ることができました。
流産した直後はお金のことを考える余裕がありませんでしたが、私が加入している保険会社では、術後2年以内なら保険金の請求ができるため、気持ちに余裕が出てきた頃、忘れずに問い合わせることをおすすめします。
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